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3-2-1.ワークログ・勤怠を申請する

ワークログの承認を利用する場合、ユーザーはワークログを登録後、申請を行う必要があります。

毎月、ワークログの登録及び修正を行った後、上長にワークログの申請を行い、承認してもらう必要があります。
申請の頻度は「毎日」「毎月」の2つから選択することが可能です。

以下、申請方法をご説明いたします。

・「毎日」申請する場合
  毎日の業務の内容をワークログに登録し、帰宅前に申請を行う必要があります。

「毎月」申請する場合
  業務内容をワークログに登録し、毎月に1回、締め日までにワークログの申請を行う必要があります。